(定義)
第二条 この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
ようするに温泉というのは地下からの温水やガスのことで、温度が25℃以上、なんらかの成分が入っていないといけないそうです。
以下に別表を添付しておきます。
別表
一 温度(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
二 物質(左に掲げるもののうち、いづれか一)
物質名
含有量(一キログラム中)
溶存物質(ガス性のものを除く。)
総量一、〇〇〇ミリグラム以上
遊離炭酸(CO2)
二五〇ミリグラム以上
リチウムイオン(Li・)
一ミリグラム以上
ストロンチウムイオン(Sr‥)
一〇ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba‥)
五ミリグラム以上
フエロ又はフエリイオン(Fe‥,Fe…)
一〇ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn‥)
一〇ミリグラム以上
水素イオン(H・)
一ミリグラム以上
臭素イオン(Br,)
五ミリグラム以上
沃素イオン(I,)
一ミリグラム以上
ふつ素イオン(F,)
二ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン(HAsO4,,)
一・三ミリグラム以上
メタ亜ひ酸(HAsO2)
一ミリグラム以上
総硫黄(S)〔HS,+S2O3,,+H2Sに対応するもの〕
一ミリグラム以上
メタほう酸(HBO2)
五ミリグラム以上
メタけい酸(H2SiO3)
五〇ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3)
三四〇ミリグラム以上
ラドン(Rn)
二〇(百億分の一キユリー単位)以上
ラヂウム塩(Raとして)
一億分の一ミリグラム以上
温泉法はこちら
posted by 24時間健康ランドマン at 21:00|
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